《お知らせ》

◆サイトメンテナンスのお知らせ
下記の日程においてホームページのメンテナンスを実施いたします。
メンテナンス期間中はホームページ内が一時的に正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。
【ホームページメンテナンス期間】
2023年08月09日(水曜日)9:00~12:00まで
※ホームページのメンテナンス時間については前後する場合がございます。予めご了承ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

 
◆令和5年度高圧ガス保安検査案内(R5.3)

令和5年度の高圧ガス保安検査案内書類を当該事業者に郵送しました。検査希望の事業者は検査予定の1ヶ月前までに、申請書と振込をお願いします。申請書類等は高圧ガス保安検査の欄をご覧ください。

 

◆令和5年度丙種化学特別講習会及び保安係員講習会の案内(R5.3)

一昨年までは、丙種化学特別講習会及び保安係員講習会を静岡にて講師による対面講習を開催していましたが、昨年度からは高圧ガス保安協会(KHK)直轄の映像配信によるオンライン講習となりました。受講希望の方は、KHK教育事業部へ電子申込ください。弊協会はテキスト販売と検定試験(7/2)のみを行います。二つの講習会についてのお問合せはKHK教育事業部(03-3436-6102)に直接お電話願います。

電子申込期間は以下のとおりです。

丙種化学特別講習会:4月6日(木)~4月26日(水)

保安係員講習会:4月6日(木)~4月26日(水)

 

CE(コールドエバポレーター)処理能力計算方法の改訂について(R4.6)

昨年度CEの処理能力の計算方法の改訂が経産省から発布されました。今後はこの計算方法に基づき処理能力が算出されますので、新規及び変更の場合はご承知おき下さい。内容に付き不明な点等あれば、担当行政にお問合せ下さい。⇛Word

 

◆新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の取扱い等について(R4.3)【県提供文書】

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者のうち社会機能維持者の待機期間の取扱い及び職場復帰に際しての検査や陰性証明は不要な旨について、令和4年2月22 日付け危消防第1164 号静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部長通知にて、本県としての対応をお知らせするとともに、貴会会員への周知をお願いしたところです。

今般、令和4年3月16 日付けで国から新たな通知が発出され、オミクロン株の特徴を踏まえ、感染拡大防止と社会経済活動の維持との両立の観点から、濃厚接触者の取扱いを変更することが可能な旨が示され、本県における取扱いを下記のとおりとしましたので、貴会会員への周知をお願いします。また、現在でも、感染者の隔離期間終了後の勤務再開にあたり陰性証明を求めている事業所が一部で見られるため、改めて、勤務再開時の陰性証明は不要な旨も併せて周知をお願いします。

1 濃厚接触者の取扱い等

・一般事業所については、自主的な感染対策の徹底により二次感染率は低く、一律に濃厚接触者を特定し行動制限を実施した場合、従事者の不足等社会経済活動への影響が大きいため、原則として濃厚接触者の特定等は行わない。

・同居などの場合を除いて、感染者と接触があったことのみを理由として出勤を含む外出を制限する必要はない。

・同居者が感染したため濃厚接触者となった場合、業種等を問わず、4,5 日目の2回、抗原定性検査で陰性を確認できれば、5 日目の陰性確認後から待機解除可能であり、解除の判断は保健所に確認不要

・同居者、ハイリスク施設、保育園、幼稚園、学校等については、濃厚接触者の特定・行動制限による効果が見込まれるため、引き続き濃厚接触者を特定し、行動制限を求める。

2 陰性証明について

国が定めた基準を満たして療養を終了した方(濃厚接触者にあっては最終接触日から7日間を経過した方)の、職場復帰にあたっての陰性証明は不要です。保健所において、職場復帰に際しての検査や陰性証明の発行は行っておりません。また、医療機関に検査や証明を求めることも医療機関の業務負担になっております。職場復帰にあたり、従業員に検査や陰性証明を求めることのないようお願いします。

担当:危機管理部消防保安課電話:054-221-2076

 

◆高圧ガス関係申請書類等の申請者印押印不要のお知らせ(R3.1月)

12月28日付け官報(号外特第108号)で経済産業省から、許可申請等一部の高圧ガス関係申請書類等の申請者印押印不要が通達されました。静岡県行政もこれに沿って行う事が確認されましたのでご連絡します。注記)静岡県は、県様式①委任状 ②役員の欠格事由非該当証明 ③証明書 ④経歴書以外全て申請書類等の押印は不要となった。 なお、浜松市消防は、県様式「法人の名称変更届書等」には、署名または公印が必要。

 

 地域防災協議会の名称変更のお知らせ(R2.7月)

令和2年7月1日付けで地域防災協議会は、液化石油ガス(LP)地域防災協議会と統合して、協議会名称を静岡県高圧ガス地域防災協議会に改称しました。事務局は従前通り静岡県高圧ガス保安協会に置きますので宜しくお願いします。

政令指定都市への高圧ガス業務の権限移譲のお知らせ(平成30年1月)

平成30年4月以降、高圧ガスに関する業務が政令指定都市である静岡市と浜松市に権限移譲されます。その他の市町村については、従来とおり県消防保安課が所掌します。

以下は移譲される項目と窓口情報です。

  • 移譲される業務内容

➀ 高圧ガス製造の許可(届出)及び取り消し

② 第一種製造者及び第二種製造者の廃止届出

③ 高圧ガス製造のための変更許可及び軽微変更工事の届出

④ 第一種製造者及び第二種製造者の承継届出

⑤ 第一種貯蔵所の許可(変更含む)及び第二種貯蔵所の届出(変更含む)

⑥ 第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所の廃止届出

⑦ 完成検査の実施(変更後の完成検査含む)及び受検届出

⑧ 高圧ガス販売事業の届出(承継、変更、廃止含む)

⑨ 高圧ガス輸入検査の実施、輸入検査報告届出、同受検届出

⑩ 高圧ガス保安検査の実施、保安検査報告届出、同受検届出

⑪ 特定高圧ガス消費の届出(変更及び廃止含む)

⑫ 危害予防規程、保安統括者等の選解任届出

⑬ 危険時の措置、緊急時の措置及び高圧ガス事故届(通報含む)

⑭ 第一種及び第二種製造者、第一種及び第二種貯蔵所、販売業者等への立入検査

⑮ 容器検査所の許可(変更含む)及び廃止届出

⑯ 特別充填の許可(変更含む)及び廃止届出

 

  • 窓口情報

・(静岡市及び浜松市以外)静岡県危機管理部消防保安課

🏣420-8601 静岡市葵区追手町9番6号

TEL: 054-221-2269 FAX: 054-221-3327

・(静岡市)静岡市消防局予防課保安係

🏣422-8074 静岡市駿河区南八幡町10-30 静岡市消防局庁舎5階

TEL:054-280-0194 FAX: 054-280-0182

・(浜松市)浜松市消防局保安グループ

🏣430-0905 浜松市中区下池川町19番1号 浜松市消防局庁舎4階

TEL: 053-475-7542 FAX: 053-475-7549